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普門エンタープライズ(株)
〒060-0001
北海道札幌市中央区北1条西3丁目
札幌MNビル1階
Webに関してのお問い合わせ [011-233-4488] 平日9:30〜18:00・土曜10:00〜16:00

>> 普門エンタープライズ株式会社 旅行条件書(募集型企画旅行の部)
>> ANAセールス株式会社 旅行条件書(国内募集型企画旅行)
>> ANAセールス株式会社 旅行条件書(海外募集型企画旅行)

普門エンタープライズ株式会社 旅行条件書(募集型企画旅行の部)

この書面は、旅行契約が締結された場合は旅行業法第12条の5により交付する契約書面の一部になります。この旅行は、普門エンタープライズ株式会社(以下「当社」といいます)が企画・募集し実施する企画旅行でこの旅行に参加されるお客様は当社と企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。
この書面に定めのない事項については当社旅行業約款(募集型旅行契約の部)によります。

1. 募集型企画旅行契約

(1) 所定の旅行申込書に必要事項を記入のうえ次に定めるお申込金を添えてお申し込みいただきます。尚、お申込金は「旅行代金」「取消料」「契約金」のそれぞれ一部または全部として取扱います。

2007年1月よりお申込金の収受金額を改定させていただきました。以下の表のとおりご案内申し上げますのでよろしくお願い致します。
なお、商品によりましては改定前の記載が掲載されているものがあります。お手元のパンフレットの案内を優先してお取り扱いさせていただきますので予めご了承下さい。

<国内旅行>

旅行代金 お申込金
5万円未満 旅行代金全額
5万円以上 15万円未満 30,000円以上、旅行代金まで
15万円以上 30万円未満 60,000円以上、旅行代金まで
30万円以上 旅行代金の20%以上、旅行代金まで

<海外旅行>

旅行代金 お申込金
5万円未満 旅行代金全額
5万円以上 15万円未満 30,000円以上、旅行代金まで
15万円以上 30万円未満 60,000円以上、旅行代金まで
30万円以上 旅行代金の20%以上、旅行代金まで

※残金は出発日前日より起算して21日にあたる日より前に(国内旅行にあっては14日にあたる前に)同一窓口へお支払いください。

(2)参加されるお客様のうち旅行開始日に満12歳以上の方は大人料金、満3歳以上12歳未満の方は子供料金となります。
(3)Eメール、電話などの通信手段にてご予約の場合、当社が予約を承諾した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。ただし、20日目にあたる日以降(国内旅行にあっては14日にあたる日)にお申し込みの場合は、旅行開始前の当社が指定する期日までにお支払いください。
(4)旅行契約は当社の承諾と上記の申込金のお支払いと申込書の提出をもって成立となります。
(5)通信約款により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件 当社らは、当社らが発行するカード又は当社らが提携するクレジットカード会社のカード会員より「会員の署名なくして旅行代金や取消料の支払いを受ける」こと(以下通信契約)を条件に旅行のお申し込みを受ける場合があります。この場合には会員はお申し込みしようとする「企画旅行の名称」「出発日」等に加えて「カード名」「会員番号」「カードの有効期限」等を当社らにお申し出いただきます。通信契約は当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。

2. 旅行代金に含まれるもの

  1. パンフレットに明示した航空・船舶・列車・バス等の交通機関(自由行動中、集合場所までの交通費、解散後の費用を除く)の運賃、入園・拝観・見学料等の観光料金および宿泊・食事・その他旅程による団体行動中(自由行動中を除く)の料金
  2. 前項の消費税
    なお、(1)・(2)はお客様のご都合により、一部利用されなくとも払い戻しはいたしません。

3. 追加代金について

追加代金とはa.ホテルグレードアップ追加料金b.延泊による追加料金c.航空機、列車、船舶の等級の変更による差額運賃・料金等をいいます。

4. 取消料

  1. お申し込み後、お客様の都合で旅行を取消される場合には旅行代金に対してお一人さまにつき次に定める取消料をいただきます。なお、コースや日程変更につきましても、変更日が下記の取消料発生期間内に該当する場合は下記の取消料をいただきます。
  2. お申し込みいただきましたお客様が当条件説明書面の10の事由に該当する時は旅行開始前に取消料を支払うことなく企画旅行契約を解除することができます。
  3. 取消料の対象となる旅行代金とは3の追加代金を含めた合計額です。
  4. 海外旅行に係る取消料

    〈貸し切り航空機を利用する場合を除く〉

    取消日 ピーク時に旅行を開始する旅行 ピーク時以外に旅行を開始する旅行
    旅行開始日の前日より起算して40日前以降〜31日前以前 旅行代金の10% 無料
    旅行開始日の前日より起算して30日前以降〜3日前以前 旅行代金の20%
    2日前(前々日)〜当日 旅行代金の50%
    旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の100%

    *ピーク時とは、4月27日〜5月6日、7月20日〜8月31日、12月20日〜1月7日をいいます。

    〈本邦出国時又は帰国時に貸し切り航空機を利用するコース〉

    取消日 ピーク時に旅行を開始する旅行 ピーク時以外に旅行を開始する旅行
    旅行開始日の前日より起算して60日前以降〜31日前以前 旅行代金の20%
    旅行開始日の前日より起算して30日前以降〜21日前以前 旅行代金の50%
    旅行開始日の前日より起算して20日前以降〜4日前以前 旅行代金の80%
    旅行開始日の前日より起算して3日前以降〜 旅行代金の100%

    国内旅行に係る取消料

    取消日 取消料率
    ( )は日帰りツアー
    旅行開始日の前日より起算して20日前以降(日帰り旅行にあっては10日前以降)〜8日前以前 旅行代金の20%
    日帰り:旅行代金の10%
    旅行開始日の前日より起算して7日前以降〜2日前(前々日)以前 旅行代金の30%
    日帰り:旅行代金の20%
    旅行開始日の前日 旅行代金の40%
    日帰り:旅行代金の30%
    旅行開始日の当日 旅行代金の50%
    日帰り:旅行代金の50%
    旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の100%
    日帰り:旅行代金の100%
  5. 当社の責任とならないローンの取扱い上の事由に基づき、お取消になる場合も上記取消料をお支払いいただきます。
  6. 旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、(3)の料率で違約料をいただきます。

5. 旅行催行の中止

(1)最少催行人員に満たないときは旅行の実施を取りやめるときがあります。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、海外旅行にあっては 23日目(4月27日〜5月6日、7月20日〜8月31日、12月20日〜1月7日に旅行を開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 33日目)、国内旅行にあっては13日目(日帰り旅行については3日目)にあたる日より前にご連絡をし、当社にお預かりしている旅行費用は全額お返しします。

6. 旅行日程・旅行代金の変更

  1. 当社は天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。又、その変更に伴い旅行代金を変更することがあります。
  2. 著しい経済情勢の変化により通常予想される程度を大幅に越えて利用する運送機関の運賃料金の改訂があった場合は旅行代金を変更することがあります。この場合旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお知らせします。

7. 当社の責任

当社は当社または手配代行者がお客様に損害を与えたときは損害を賠償いたします。《手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して国内旅行にあたっては14日以内に、海外旅行にあたっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1人につき15万円を限度として賠償します。(当社の故意、又は重大な過失がある場合を除く)》ただし次のような場合は原則として責任を負いません。 天災地変、戦乱、暴動、運送宿泊機関の事故、もしくは火災、運送機関の遅廷、不通またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止、官公署の命令、出入国規制、伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難等。

8. お客様の責任

当社はお客様の故意または過失、法令もしくは公序良俗に反する行為により当社が被害を破ったときはお客様から損害の賠償を申し受けます。お客様は当社から提供される情報を活用し契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行の契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて記載内容と異なるものと認識したときは旅行先で速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

9. 当社による旅行契約の解除

次の場合は契約を解除することがあります

  1. 旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき
  2. 申込条件の不適合
  3. 病気、団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能なとき

10. お客様による旅行契約の解除

下記の場合は取消料はいただきません。

  1. 旅行契約内容に以下に例示する重要な変更が行われたとき。
    • 旅行開始日又は終了日の変更
    • 入場する観光地、観光施設、その他の目的地の変更
    • 運送機関の種類又は運送会社の変更(等級又は設備がより高いものへの変更は除く)
    • 運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更
    • 旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更
    • 宿泊施設の変更
    • 宿泊施設の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
    • 本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更
  2. 著しい経済情勢の変化により通常予想される程度を大幅に越えて、利用する運送機関の運賃料金の改定があり旅行代金が増額された場合。
  3. 当社が確定日程表を次に定める期日までに交付しない場合
  4. 当社の責に帰すべき事由により、当社の旅行日程通りの実施が不可能となったとき

11. 確定日程表

確定した主な運送機関名及び宿泊旅館、ホテル名が記載された確定日程表は旅行開始日の前日までに交付します。ただし旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降にお申し込みがあった場合は旅行開始当日に交付することがあります。なお、期日前であってもお問い合わせいただければ手配状況についてご説明いたします。又、募集パンフレットにおいて運送機関名、宿泊機関名、旅行日程がすべて確定している場合は確定日程表は交付いたしません。

12. 特別補償

当社はお客様が主催旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体、又は手荷物が破った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、一定の補償金及び見舞金を支払います。ただし、旅行者の脳疾患、疾病、心身喪失や戦乱、核爆発、ハングライダー等、これらに類する危険な運動による事故、及び国内旅行中の地震、噴火、津波の場合はこの適用をいたしません。携帯品も現金、貴重品、重要書類、撮影済のフイルム等適用外となります。

13. 旅程保証

旅行日程に10(1)に掲げる重要な変更がおこなわれた場合は、旅行業約款(企画旅行契約)の規程によりその変更の内容に応じて旅行代金の1%〜5%に相当する額の変更補償金を支払います。当社が支払うべき変更補償金の額は旅行者1名に対して1企画旅行につき旅行代金の15%をもって限度とします。ただし一旅行契約について支払われる変更補償金の額が1,000円未満の場合又は変更の事由が天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な処置による場合は変更補償金は支払いません。変更補償金の算定基礎となる旅行代金とは3の追加代金を含めた合計額です。

14. お客様の交替

お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。但しこの場合当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに当社に提出していただきます。

15. 欠航

天候等で出発便が欠航し、旅行催行が不可能の場合には、旅費の全額をご返金します。お帰りの便の欠航により延泊の必要がある場合には宿泊費、食事代等はお客様負担になります。

16. 旅行条件・旅行代金の基準

当旅行契約は2005年4月15日現在を基準としております。また旅行代金は2005年4月15日現在有効なものとして公示されている航空運賃、適用規則を基準として算出しています。この旅行は「個人型包括旅行割引運賃」または「包括旅行割引運賃」を適用しております。

17. 個人情報の取扱について

当社は旅行申込の際に提出された申込書に記載された個人情報についてお客様との間に連絡の為に提出された個人情報についてお客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらの受領のための手続きに必要な範囲で利用させていただきます。この他当社では将来、よりよい旅行商品の開発のためにマーケット分析や当社及び当社との提携する企業の商品やサービス、ダイレクトメール等によるご案内にもお客様の個人情報を利用させていただくとこがあります。


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添乗員は旅程管理に万全を尽くすため、お客様と同行させていただきます。なお、労働基準法の定めからも、勤務中、一定の休憩時間を適宜取得させることが必要ですので、お客様各位のご高配をお願い申し上げます。


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